コロナの影響で外出する機会が減り、おうち時間が増えましたよね。
これを機に資格の取得を考える人も多いんじゃないでしょうか?
でも、資格をとるためのスクール代って結構バカにならないんですよね。
そんな人にぜひ活用してもらいたいのが「教育訓練給付制度」です。
今回は、教育訓練給付制度を使って資格取得日を安く抑える方法についてまとめて行きます。
教育訓練給付制度とは
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。(厚生労働省HPより引用)
ガチガチの文章で分かりにくいですよね笑
簡単にいうと、「スキルアップのために自己投資をする人に対して、その費用の一部をキャッシュバックしますよ」という制度です。
教育訓練給付制度の種類
教育訓練給付制度には3種類あります。
教育訓練給付制度の種類
・一般教育訓練給付:費用の20%(上限10万円)
・特定一般教育訓練給付:費用の40%(上限20万円)
・専門実践教育訓練給付:費用の50%(上限4年、160万円)
このように種類によってキャッシュバックされる金額が違ってきます。
一般教育訓練給付
TOEIC、ファイナンシャルプランナー、証券アナリスト、マンション管理士、大型・中型自動車第一免許など
特定一般教育訓練給付
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士など
専門実践教育訓練給付
MBA、看護師、調理師、栄養士など
教育訓練給付制度の対象者は?
例えば、一般教育訓練の対象者は以下の通りです。
次の1、または2のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を終了した方
1、雇用保険の被保険者
…一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
2、雇用保険の被保険者であった方
…受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方(厚生労働省HPより引用)
分かりにくいですよね(パート2)
大まかにまとめなおすとこんな感じです。
・加入期間3年以上(初回に限り一般と特定一般は1年以上、専門実践は2年以上で利用可)
・過去に制度を使ったことがある人は直近の利用から3年以上空けなければいけない
・離職しても、原則1年以内なら利用可
どうですか?
会社員の人ならほとんどの人が対象になりそうですよね。
女性の場合は、産休期間を利用してFPなどを取得する人も多いそうです。
給付手続き
給付手続きはハローワークで行う必要があります。
ここでの注意点は所定の期間内に申請しなければいけないことです。
一般の場合は受講後に申請を行い、原則受講終了日の翌日から1ヶ月以内が申請期間となります。
特定一般と専門実践は受講前に申請が必要です。
教育訓練に対応するキャリア・コンサルタントにコンサルティングを受けると「ジョブ・カード」が交付され、ハローワークで手続きする段取りになってます。
これを、受講開始日の1か月前までに済ませることが条件となります。
種類によって申請方法・所定の期間が異なりますので、注意が必要です。
※同じ資格であってもスクールや講座によって一般か特定一般かなど異なる場合があります。
厚生労働省HP内にある検索システムで事前に確認しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html (厚生労働省HP)
最後に
教育訓練給付制度を知ってるか知らないかで金銭的な負担は随分と違ってきます。
これから資格の取得を考えてる人はぜひ教育訓練給付制度を活用してお得にスキルアップを目指しましょう!!